中小企業診断士養成課程とは、中小企業庁の示すガイドラインに基づいた「演習」と「実習」により構成されたカリキュラムを修了することにより、2次試験および診断実習が免除されるというものです。
従来は、中小企業大学校だけが同養成課程を開講できましたが、経済産業省令第79号(2005年8月)により、同カリキュラムを実行しうる機関がそれを提供しようとする場合は、経済産業省へ登録することによって開講できることとなりました。そこで弊社は、2006年12月8日、同登録を認可され、2007年3月に第1期コースを開講いたしました。